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1:46 ~ DJ社長とH氏について
これ問題はレペゼン地球じゃなく
ヒゲおやじライブやろwww
まろゆきやっぱり頭いい
詰めが甘い。ホームレスを主催者にしても不法行為で普通にdj社長負ける可能性あるから注意な笑
ことある事にヒゲオヤジさんを持ち出してディスるの草
発想力と想像力と知識えげつ
やっぱこの人凄かったんだな
さ
3:48 DJ写像さん
Hはレペゼンを利用するんじゃなくて仲良くしていれば逆に感謝されてお金も入ってきてたんじゃないかな。Hは付き合い方を間違えたね。
社長「なるほど、わからん」
害には害をぶつける考え好き
DJ社長は報われてほしい
コレをバネに、すごい力を発揮する人だと思う
だから裁判自体は再生数とかブランド力的な感じで
実際は制作に力を発揮してほしいなと思います
まさにそう思っていた。
全部編曲して改めて今まで出した全曲出せばいい
とりあえずここにいる方々はクリエイターを目指す方も多いと思うので、もうちょっと整理して知っておいた方が良いかなと思いました。
まず、著作権(財産権)と著作者人格権は立場が違います。
著作者人格権は公表権(いつどうやって世の中に出すかを決められる)、氏名公表権(自分が制作したものだという表示を決定できる)、同一性保持権(意に介した改変をされない、例えば勝手にクリスマスアレンジなどを作らせられない)が主たる3つです。
みなし著作者人格権というのもありますが、楽曲を利用することで明らかな人格権侵害を起こす(例えば無許可で右翼団体のテーマソングにするとか)じゃないと難しいと思うので、発言にあった「お前にはこの曲は歌わせねえ」は厳しいと思われます。
ただひろゆきさんがその後で言っている「限りなく似た曲を勝手にアレンジ制作してそれを歌う」は権利としてだけなら保持していると思います。それが「同一性保持権」の部分です。
よって実は、制作をお願いする人とクリエイターは制作契約を結ぶときに、契約書の中に下記のような『著作者人格権不行使条項』というのが入っていることが非常に多いです、というかイラストでも映像でもなんでも大抵この事項が入っています。
1.本制作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、制作代金が支払われたときに、制作者から発注者に移転する。
2.制作者は本制作物について、発注者及び発注者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
流石にDJ社長さんも今はきちんと知識があると思うので、実際楽曲制作の契約書にそういった事項が入っていたことも承知しているのではないかと思います。
新ユニットを作り、新曲を出したのには、彼らも熟考した上での理由があるのではないでしょうか?
なんだかんだ解決策を全部言ってくれているひろゆき本当にイケメンだと思う。
T花さん動いたらめっちゃ面白そう!ほんとに動いてくれないかなぁ・・・
ひろゆきが参戦したら面白いことになりそう
レペゼンとか知らないしどうなろうが超知らないけど潰すんなら応援するで
最強の軍師手に入れてて草
レペゼン地球を噛みまくってて草
ひろゆきさんの話は自分みたいな頭の悪い人間にも凄く話が分かりやすくて面白い。
新加勢大周っていたなぁ