【100日後に死ぬワニ・きくちゆうき氏の発信者情報開示また棄却はなぜ?】リーディングケースの最高裁判決を前提に弁護士分析!



今回の動画でわからないところや気になるところありましたらコメント欄にご記入下さい! 【弁護士髙橋裕樹(千葉県弁護士会)の弁護活動の実績】 □4連続無罪判決 平成28 …

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「【100日後に死ぬワニ・きくちゆうき氏の発信者情報開示また棄却はなぜ?】リーディングケースの最高裁判決を前提に弁護士分析!」への28件のフィードバック

  1. より:

    つまり、きくちゆうき氏は社会的限度を超える自尊心の高さだと、お墨付きがついたわけか

  2. より:

    これ、このとこ話題になってるLGBTとか特定民族の話なんかにも関連してきますよね。

  3. より:

    あ!令和納豆の宮下社長に顔が似ている高橋弁護士チィーッス!(事実の摘示)

  4. より:

    現在進行形で、100日後に食べられるミニブタの動画があるけど、
    いずれ同じような中傷もあるのかもしれない。
    現実のブタをペット的に愛玩飼育してる内容だし。

  5. より:

    こうでもしないと話題にならない程度の作家だったということになってしまうよ
    作家ならすばらしい作品で話題になって欲しいものだ

  6. より:

    この判決だいぶやばいと思うんだけど…
    よくある話だから無罪ってだったら全国的に殺〇が起きたらよくある事だし無罪にしましょうとはならんやろ

  7. より:

    妥当だな。

  8. より:

    だから劇場版は「生きた」ワニにタイトル変更なんだろうか。

  9. より:

    誹謗中傷は違法だが、「正当な論評の範囲」なら問題ない。
    あんな悪質な弁護士を選んだら、また批判されるのは当然だろう。
    また自分で自分の評判に傷を付けたワケ (´・ω・`)

  10. より:

    一人が一つの石を投げるのは無罪
    それに誘発されて、石を握りしめた群衆になったら…

  11. より:

    売り言葉に買い言葉をいちいち訴訟沙汰にはしませんよという事ですかね。度を過ぎればまた違うのでしょうが

  12. より:

    ある意味強烈なアンチを産む程の作品では無かったと言うことなのかな~

  13. より:

    こんな些細なケースでも情報開示を許す世の中になってしまったら、
    リアルの様々な場面で「死ね」と言った人にも適用されるようになるはず。
    「今お前死ねって言ったな、警察に電話するぞ」とかいう人が増える世の中になる。
    110番が麻痺しちゃうかもな。

  14. より:

    「死」というのはインパクトの強いテーマ故に、才能が無い人でも注目を集めやすいが、反感も買いやすい。
    この作者は、そういう「手軽だけど反感も大きいテーマ」に安易に飛びついた結果として当然の弊害や代償に対する覚悟が無さ過ぎる。
    創作という表現活動も、「評価を得られるメリット」と「批難を受けるデメリット」の両方を孕んでるのが当たり前なので
    脅迫など実生活に影響が出るようなものならまだしも、作品内容や作品テーマに因んだ批難で騒ぐのは、創作者としてケツの穴が小さすぎだと思う。

    もちろん、こういうコメントを書けば反感を買うこともあるだろうが
    こういう語気の強い意見を書く以上は、自分は反発返信が来ることは覚悟しています。

  15. より:

    きくちゆうき好きだから今のマネジメント会社と縁切って欲しい・・・

  16. より:

    大阪の「ボケ、シネ」とか「人恋路の邪魔するものは、馬にけられて死んじまえ」とか口にしたら逮捕される言葉とかになったら、それこそオカルトの口にしてはいけない呪文になっちゃうな。
    作品のタイトルが「死ぬワニ」なのだから「コロナで死ね」がインスパイアされたと言われてもしょうがないというのは納得できてしまう。これが「ワニが死ぬのを面白おかしく書くお前は頭おかしいから死ね」とか書き込むと変わってくるのかな?

  17. より:

    誰かに話をまとめて欲しい、、

  18. より:

    映画も公開前に低評価で的はずれなコメントしている人が居たけど、こっちもしないのかな?

  19. より:

    こういう判例に基づいて、チキンレースみたいに誹謗中傷した場合はどういう判断がくだされるんだろう

  20. より:

    今回の案件は、その侮辱コメントが作者個人を対象としたものではなく、批判が多く集まっていた作品のビジネス展開に関する「コンテンツそのもの」に対して向けられた攻撃や非難と判断したと考えられる。それが真に名誉感情侵害という個人攻撃そのものであれば、当然認められるはずだからである。つまりそれは、個人攻撃とは見なされなかったと言える。ただ今回は作者個人に対する名誉感情侵害は棄却となったが、そのような悪辣なコメントによって業務上損害が発生したような場合は、威力業務妨害等で再度提訴も可能と思われる。

  21. より:

    書いた人が保険を掛けていたのですり抜けられたのか
    そもそも裁判所が立件する気が無かったのか…

  22. より:

    結局は程度問題だからね。ある程度の悪口等の言い合いはガス抜きという意味で社会的に許容される行為だと思います。

  23. より:

    作者が「死」というものをビジネスライクに軽く考えているところを裁判所に見透かされたんだな。作品に「死」を扱ってなければ多少は違ったんだろうに…。

  24. より:

    話題作りでしょ。
    ワニにまだまだしがみつきたいんでしょうね。

    論理的思考が可能な程度の思考能力があって、理由は無いけどムカつくで裁判する奴なんかおらん。

  25. より:

    法律に出てくる「社会通念上」っていう曖昧な表現良いよね。
    明確に線引きするとギリギリ超えないラインで攻撃し放題になるし。

  26. より:

    きくち(原告)側代理人のF弁護士がスラップまがいのことばかりしてるのもこういう判断がなされた結果だと思う
    この判決が最近の誹謗中傷ビジネスのブレーキになってほしい

  27. より:

    「◯◯殺人事件」なんてタイトルのミステリー作品は世にいくらでも溢れているわけですが、登場人物の死が明らかであるそのような作品の作者には死ねと言っても許されるということですか?
    僕としてはネットの匿名性を盾に、表現の自由という言葉を免罪符に安全な所から一方的に他人を罵倒できると思っている輩が大嫌いなのできくち氏には勝訴してほしかったのですが残念です。

  28. より:

    100ワニ つまらない

    裁判所「うーん、事実!!」

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